2021-05-27 第204回国会 参議院 内閣委員会 第22号
しまして、拒否をしなければ相手が罪に問われないというふうな、そういう今状況になっていますので、本当は法律の改正を含めて私は求めていくべきだろうなと思っておりますので、是非この辺りも酌んでいただきながら、坂本大臣、国連から勧告も受けていますので、まずはしっかりと明文化をしていくということに対して、要するに基本方針なり、基本的にどういうふうに対応していくんだという指針なりを、やっぱりこの横串を刺す内閣府の障害差別
しまして、拒否をしなければ相手が罪に問われないというふうな、そういう今状況になっていますので、本当は法律の改正を含めて私は求めていくべきだろうなと思っておりますので、是非この辺りも酌んでいただきながら、坂本大臣、国連から勧告も受けていますので、まずはしっかりと明文化をしていくということに対して、要するに基本方針なり、基本的にどういうふうに対応していくんだという指針なりを、やっぱりこの横串を刺す内閣府の障害差別
やはり三障害差別なく取組をしていただくというのは当然だと思いますので、本腰を入れて、びしっとやっていただけますか。
避難訓練や学校防災マニュアル策定の中で、障害のある児童や生徒、教職員を含めて全体でどのように行動するのかという具体的な検討もなされていないのに、生徒の命を守るのが困難というのは障害差別に当たるのではないでしょうか。
今回、障害差別解消法で合理的配慮についての規定ができたり、あるいは障害者雇用促進法にも合理的配慮の規定が入って、これはそれなりの大きな進歩ではあるとは思います。
今おっしゃったことはそうですけれども、今、障害のあるなしにかかわらず、障害差別を受けることなく生きていくということのその理念、今、高市大臣がおっしゃったようなことが、正に国連でも障害者の権利条約が採択され、日本もこれを批准していくだろうという、そして今正に教育基本法が改正になるというこのときに、理想を語って、そして今現実で変えることができるときに障害者の問題について共生社会を、これが本当に理想の社会
小さなうちからともに過ごすことによってお互いを理解し合える、このことが無知、無関心をなくしていって、障害差別の問題を解決に導くのだろう、そういうふうに思っております。 そこで、きょうは、障害を持っているお子さん、持っていないお子さんがともに学ぶということについて質問させていただきたいと思います。 先週の二十四日、文部科学委員会で御答弁がございました。
米国のいわゆるADA法、障害を持つアメリカ人に関する法律や、イギリスのDDA、障害差別法においては、差別禁止という観点から各種の規定が置かれていることは御承知のとおりであります。 一方、我が国におきまして、移動の自由について、憲法上明示されているものではなく、学説、判例においても確定されたものでないわけであります。
スウェーデンでは、一九七九年に交通事業者に対し障害者の移動可能性を確保する義務を課す法律が、またフランスでは、一九八二年に障害者を含むすべての市民に対し交通権を認め、移動制約者についてはその実現のため特別な措置をとるという内容の法律ができており、一九九〇年、アメリカにおけるADA法、そして一九九五年、イギリスの障害差別法など、欧米に比べ我が国のバリアフリーへの取り組みのおくれは明白であります。
スウェーデンでは、一九七九年に交通事業者に対し障害者の移動可能性を確保する義務を課す法律が、またフランスでは、一九八二年に障害者を含むすべての市民に対し交通権を認め、移動制約者についてはその実現のための特別な措置をとるという内容の法律ができており、一九九〇年、アメリカにおけるADA法、そして一九九五年、イギリスの障害差別法など、欧米に比べ我が国のバリアフリーへの取り組みのおくれは明白であります。
ですから私は、この法律は、在日韓国・朝鮮人の戦後処理、言ってみれば日本国籍喪失に伴い原状回復、それの出発点にやっと立ち戻った、大事なことは、この法案の次に彼らが本当に韓民族なり朝鮮民族として日本の社会で生きていくために必要なさまざまな社会的障害、差別というものをいかにしてなくしていくか。
○国務大臣(砂田重民君) アメリカ合衆国におきます心身障害差別撤廃に関します行政命令におきましては、連邦政府から財政援助を受ける州その他の地方公共団体は、障害児に対し適切な学校教育を提供しなければならないとされておりまして、この適切な教育というのは、十分に障害児の個々の教育的ニードに応ずる普通または特殊教育及び関連した援助、サービスであるとしております。